地方議会の地位
地方議会の地位は執行機関と地方議会の関係をどのように構成するかによって異なっている。両機関の組織形態は非常に多様である。韓国の場合、両機関が対立関係にある機関対立型に属している。
住民代表機関としての地位
住民が選出した議員で構成され、自治体の重要議事を審議•決定する住民代表機関としての地位を有している。住民が地方自治の行政に直接関与していない代表を選出し、行政への参加、代議制による間接参加政治における住民の代表機能を担当する機関が必要だが、地方自治団体は、この機能を地方議会で担当する。
議決機関としての地位
議決機関としての地位は重要な事項については、自治体の議事を最終的に決定する機能を有するものである。つまり自治体の住民の負担に関する事項、条例制定、組織運営など、その地域の全体的な方針を審議し、最終的に決定する。地方議会が決定した事項を執行することは執行機関によっなされ、自治体の議事を最終的に確定する権限を持っているという点で、意見の提出にとどまる諮問機関とは機能が異なっている。
立法機関としての地位
自治体の法令といえる条例の制定機能とそれに関連した諸機能を担当する立法機関としての地位を有する。地方議会が立法権を行使することを最も基本的な機能を担うものと見ることができる。自治体の議長も「規則」の制定権が付与されるが、これは地方議会が制定する条例の委任によって制定されたものである。
監視機関としての地位
地位 執行機関が合法的かつ合理的な行政を執行しているかを監視する監視機関としての地位を有し、地方議会がこの機能を担うのは、本質的な機能ではなく、立法機能の役割をなすための補助的な機能と見るのが多数説である。
地方議会の権限
地方議会の権限は、地方自治法と地方財政法など地方自治に関連する法令等により付与されている。
議決権
自治体や議会自体の議事を決定する権限であり、この議決権により条例を制定•開閉し、予算と決算を審議•確定•承認するなど、法令や条例によって地方議会の権限に属する事項の重要政策を審議•議決する。韓国地方議会の議決権の範囲は限定列挙主義を採用しており、これは、法令や条例で規定されていない事項については、議会の議決対象から除外されるというものである。
- 地方議会の議決事項 -
① 地方自治法第35条第1項の規定による11種類の議決事項
◦ 条例の制定および開閉 予算の審議確定
◦ 決算の承認
◦ 法令に規定されたものを除き、使用料•手数料•分担金•地方税または加入金の賦課と徴収
◦ 基金の設置•運用
◦ 大統領令で定める重要な財産の取得•処分
◦ 大統領令で定める公共施設の設置•管理および処分
◦ 法令と条例に規定されたものを除き、予算外義務負担や権利の放棄
◦ 請願の受理と処理
◦ 外国地方自治体との交流協力に関する事項
◦ その他の法令には、その権限に属する事項
② 地方自治法やその他の法令により地方議会の議決を受けるようになっている事項
③ 当該自治体の条例によって地方議会の議決を経なければならない事項
行政監視権
住民の代表機関として、地方政府の行政執行状況を監視し、制御する権限を持っている。地方議会の監視•制御は、地方行政事務に関する監査権と調査権によって具体化される。そして、長の補助機関(公務員)の出席回答要求、資料要求、報告要求などによっても監視機能を実行する。
自律権
地方議会の組織及び運営における国家や執行機関などの外部機関から関与や干渉を受けずに自ら規律する権限
- 地方議会の自律権 -
① 会議規則制定権
② 会議の開閉および会期の決定権
③ 秩序維持権
④ 議員の懲戒および資格審査権
⑤ 議長•副議長不信任権
⑥ 内部組織権などがある。
選挙権
地方議会は選挙権によって議事を決定したりする。選挙権の中には、議会内部の組織の構成員の選挙権と地方自治法令以外の法令と当該地方自治団体の条例等によって得られる選挙権に区分される。
① 内部組織のための選挙
◦ 議長•副議長選挙
◦ 臨時議長選出
◦ 常任委員会委員長選出
◦ 特別委員会委員長選出
② 内•外部機関の構成のための選任および推薦
◦ 決算検査委員選任
◦ 団体長所属各種委員会委員推薦など(団体長の要求、法令•条例の規定
請願処理権
住民の代表機関として、地域住民が地方議員1人以上の紹介を受けて提出する請願を受理し、これを処理する権限
意見表明権 (意見提示権)
地方自治体の公共利益のために、当該自治体の執行機関、中央政府、他の自治体、その他の公共民間団体などの外部機関に対して意見を表明し、提示することができる権限を持ち、地方議会の議決権と監視権について補完的、付加的な権限といえる。意見表明権は一般的に決議案の形式で発議され、委員会と本会議の議決を経ることになる。
書類提出(資料) 要求権
執行機関の事務を監視し、案件審査を円滑にするために、監査と調査、そして案件の審査と直接関連がある書類の提出を団体長に求めることができる権限を持っている。議会の書類提出要求は、遅くとも提出日の3日前までに行わなければならない。
出席要求および質問権
本会議や委員会は行政事務の執行や案件審査に関連して、照会したり、質問するために、団体長との関係公務員の出席を要求することができ、休会•閉会中でも自治体の行政について質問をして回答を受け取ることができるように「書面による質問」制度を設けている。