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ホーム > 議会の機能 > 請願/陳情

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請願/陳情

請願

請願地方自治体の住民(法人、団体を含む)は、当該地方議会と自治体の執行機関、その他公共機関に対して一定の意見や希望を表示したり、住民の権利や利益が侵害された場合、これに対する救済を要求したり、公務員の不正是正などを要求することができる請願権を持っている。 地方議会に請願を提出した場合には、当該議会に所属する議員1人以上の紹介が必要で、(地方自治法第73条)紹介する議員の紹介、意見書を添付して請願書を議長に提出しなければならない。議会は請願を審査して妥当な場合、その申立てについての議会の議事として「意見書」を採択する。そして、地方議会で採択された請願は、議会で直接処理することができる事項は、議会で処理し、それ以外の点は、自治体の議長に移送して処理するようにする。

請願処理手順

請願提出>議員1人以上紹介 請願書は請願者の氏名及び住所を記載した後、署名、捺印 本会議報告>議長が特に必要と認めた請願 既に設置されている特別委員会に関連する申立ては、その特別委員会に付託 常任委員会付託>請願紹介議員は所管委員会の要求があるときに請願の趣旨説明 常任委選定/審査/議決>回付の日から10日以内に審査(閉会期間を除く) 議長に審査報告(公文)>不受理申立てに対する異議申し立ての際の議長は、その申立てを付託する所管常任委員会と事前に協議しなければならない 本会議上程/審議/議決>本会議に回す必要がないと決定するとき、その処理結果を議長に報告し、議長は、請願者に通知 団体長に移送>団体長が処理すべき事項があると判断した請願は、提出された請願の内容と議会の意見書を添付して送る請願処理結果報告>請願処理の結果、議会に報告 議会は請願人および請願紹介議員に通知

請願の撤回

議会に一度有効に受け付けられた請願について請願人が撤回しようとする場合は、撤回の理由を記載した撤回書を請願人の署名捺印(請願人が多数である場合の代表者)と紹介議員(代表紹介議員)の署名捺印を受けて提出しなければならない。しかし、請願が委員会と本会議で審議されている場合には、委員会と本会議の同意が必要請願の撤回が可能である。

接受请愿时需具备的文件

請願受付時の具備書類

1.請願の住所、氏名、押印(官印や職印ではなく、実印であること)

2.提出機関が議会や議長

3.紹介議員の捺印(登録印)確認

4.紹介意見書の添付

5.必要な参考資料添付

陳情

陳情は議員の紹介を必要とせずに自由に提出するもので、議会の議決を要する案件ではない。その種類には、陳情書、提案書、嘆願書、質問書、要請文などがこれに属し、市議会事務科に提出された陳情書は、地方議会の職員が処理して議長の決裁を得た後、陳情者に通知することになる。常任委員会が設置されており、委員会の担当職員が配置されている地方議会では、陳情書を常任委員会の所管別に分類して、各常任委員会に付託し、従業員が確認処理して委員長の決裁を得た後、議長に報告すると、議長が陳情者に通知することが一般的な処理手順である。

陳情処理手順

陳情申請 (訪問) > 所管委員会 (回付/検討) > 結果通知(議長に通知) >陳情人通知